強制不妊補償法が施行 長崎県が専用窓口「安心して相談を」 弁護士の無料サポートも

2025/01/18 [13:00] 公開

補償金などの手続きのイメージ

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旧優生保護法(1948~96年)下で、障害などを理由に不妊手術などを強制された被害者本人らに対する新たな補償法が17日に施行された。長崎県は、同日から補償金に関する専用相談窓口を開設。「プライバシーはしっかり守るので安心して相談してほしい」と呼びかけている。
 支給対象者は手術を受けた本人と配偶者で、国の審査で認定されれば、本人に1500万円、配偶者に500万円を支給。支給対象者が亡くなっている場合は遺族が請求できる。補償金とは別に一時金として、旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた本人に320万円、人工妊娠中絶手術を受けた本人に200万円が支給される。
 相談窓口は県こども家庭課内に設置。来庁や電話(095・895・2446)で受け付ける。相談者の希望に応じ、請求手続きなどに関し、弁護士の無料サポートもある。
 県の調査によると、県内で個人を特定できる不妊手術の申請件数は100件で、このうち手術の実施を確認できたのは51件。実施記録が残っていないケースもあるとみられ、実際に手術を受けた人はさらに多い可能性が高い。
 2019年に不妊手術の被害者本人に一律320万円を支給する支給法が施行され、県内ではこれまでに11件の申請があり、9件認定、1件不認定、1件は国の審査結果待ち。11件のいずれもが手術申請書などの記録が残る100件に該当しない人からの申請だったという。