東京都立墨田産院(閉院)で1958年に出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智さん(67)が都を相手取り「生みの親」を調査することなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(平井直也裁判長)は21日、「親子関係の根幹に関わる問題で、経過時間や生物学上の親の生存を問わず、出自を知る法的利益は失われない」とし、戸籍などの情報を基に実親について調査するよう命じた。
「出自を知る権利」は憲法13条が保障する法的利益だと判断した。弁護団によると、こうした判断は初めて。
判決後の記者会見で江蔵さんは「都には一日も早く調査してほしい」と述べた。
江蔵さんは58年4月の出生後間もなく、産院職員により誤って引き渡され、育てられた。母親が受けた血液型検査がきっかけとなり、2004年、DNA型鑑定で両親と血縁関係がないと判明した。
訴訟で都は、取り違え当事者かもしれないと告知されることを望まない人の権利を侵害する恐れがあると主張したが、判決は「相手方も自己の出自を知る法的権利がある」などと指摘した。