コロナワクチン被害救済制度 医療機関向け指針制定を 長崎県などに患者団体要望書

2024/08/01 [10:00] 公開

新田部長に要望書を手渡した辻代表(左)=県庁

新田部長に要望書を手渡した辻代表(左)=県庁

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新型コロナウイルスのワクチン接種後に健康被害が出た患者らでつくる団体が31日、予防接種健康被害救済制度の申請時に必要な書類について、医療機関向けのガイドライン制定などを求める要望書を長崎県と県教育委員会に提出した。
 要望したのは新型コロナワクチン後遺症九州・沖縄患者の会(辻奈瑠美代表)。要望書によると、国の救済制度の認定件数は、過去45年間の定期接種による全てのワクチンで3672件(7月12日時点)。一方、新型コロナワクチンについての認定件数は全国で既に7738件と、件数の多さを主張している。本県分は82件を認定している。
 ただ、申請時に必要な書類の開示や受診証明書の記載を拒否したり、ミスしたりする医療機関があり、申請できない複数の患者から同団体に相談が寄せられている。厚生労働省は原則情報提供に応じるよう指針を出しているが、制度を熟知していない医療機関や自治体があると指摘。奈良県ではマニュアルが使用されている事例を示し、ガイドライン制定と周知を求めた。
 対応した、新田惇一福祉保健部長は「制度を活用できるよう県としても取り組んでいきたい」と述べた。
 このほか、ワクチンで健康被害を受けた児童の実態調査や認定結果の公表などを要望。県と県教委は8月末までに対応について書面などで回答するとした。