クマによる人的被害対策として、一定の条件を満たせば自治体判断で市街地での銃猟を可能にする改正鳥獣保護管理法が18日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。施行日は公布から6カ月以内とし、クマの出没が増える秋までを目指す。
改正法は、人の日常生活圏に現れ、危害を及ぼす恐れが大きい動物を「危険鳥獣」と規定。政令で定め、ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシを想定する。市町村長は(1)住宅地などに侵入またはその恐れがある(2)危害防止が緊急に必要(3)銃猟以外では的確かつ迅速な捕獲が困難(4)住民らに弾丸が当たる恐れがない―と判断した場合、市町村職員やハンターに緊急銃猟をさせることができる。
緊急銃猟の際、市町村長は住民の安全確保のために通行制限や避難指示ができ、弾丸が建物に当たるといった損失が生じた場合は自治体が補償する規定も盛り込んだ。
環境省によると、クマによる人的被害は2023年度に過去最多の219人(うち死者6人)に上った。