こども家庭庁は21日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」に関し、運用指針の策定に向け有識者検討会の初会合を開いた。対象業務の範囲や、子どもの安全を確保する措置などの論点を示した。年内に指針をまとめる方針。性犯罪歴のある人だけではなく、「性加害の恐れ」がある人も就業制限の対象となるため、判断基準が焦点となる。
日本版DBSは、昨年成立した「こども性暴力防止法」で創設。2026年度に運用が始まる。子どもを性被害から守る実効性とともに、行き過ぎた就業制限など乱用を防止するために明確で分かりやすい指針が必要となる。
防止法は、行政による監督の仕組みがある保育所や学校に性犯罪歴の確認を義務化。学習塾やスポーツクラブなど民間事業者は、国の「認定制」の対象となった場合に義務を負うとした。
この日の初会合では、対象職種の範囲や安全確保措置などを議論。こども家庭庁は、学校の事務職員や送迎バスの運転手を確認対象とするかどうかは施設ごとに判断する案を示した。