長崎県内の最低賃金953円 10月12日から 地方審「答申が適当」

2024/09/04 [12:30] 公開

長崎地方最低賃金審議会(会長・深浦厚之鎮西学院大教授)は3日、長崎県の最低賃金改正の異議申し出について審議し、最低賃金(時給)を953円とする答申が適当と、倉永圭介長崎労働局長に答申した。同局は手続きを進め、9月12日に官報で公示する。10月12日の発効予定。
 同審議会は8月16日、県内の最低賃金を55円引き上げ953円とするよう倉永局長に答申。これに対し県労連など3団体から「示された額では健康で文化的な最低限度の生活はできない」などと、さらなる引き上げを求める異議の申し出があった。
 労働者代表委員は「申し出者からは審議前にも同様の意見をうかがっていた。その上で審議を尽くした結果」、使用者代表委員は「55円の引き上げという非常に厳しい結果。中小企業の支払い能力を踏まえると厳しいが、公労使で十分に審議を尽くした」と述べた。こうした意見から、同審議会はこれまでの答申が適当と結論を出した。
 「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」など3業種に適用する県特定最低賃金の改正についても審議。労働者代表委員からは改正を求める意見が出たが、使用者代表委員の賛同は得られず、改正要件の全会一致を満たさなかった。3業種には県の最低賃金が適用される。