「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野島でウサギを暴行したとして、動物愛護法違反の罪に問われた住所不定、無職堀田陸被告(25)に、広島地裁呉支部は14日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。弁護側は控訴しない方針。
島崎航裁判官は判決理由で「暴行の態様は悪質で、一方的に暴行を受けるウサギの姿は痛ましいというほかない」と非難しつつ「事実を認めて反省している」として刑の執行を猶予した。
判決によると、1月9日と同21日、ウサギを蹴ったり、口にはさみの刃を差し込んだりし、計7匹を死傷させるなどした。
環境省は事件を受け、島の監視カメラの追加設置などを検討している。