日本サッカー協会(JFA)は17日、福島県楢葉町に開設した「JFAメディカルセンター整形外科クリニック」が診療報酬の不正請求などで、東北厚生局から戒告の行政措置を受けたと発表した。
JFAによると2021年5月から23年9月まで、実際には医師が診察をしていないにもかかわらず再診料やリハビリテーション料などを請求した。総額数千万円になる見込みで、確定後に患者らに返還する。
JFAの湯川和之専務理事は東京都内での理事会後に記者会見し「医師と従業員の法令順守に関する知識や意識が欠けていた。JFAが十分な監督体制を取れていなかったことも反省している」と謝罪した。