著作物の利用について
◆長崎新聞の紙面掲載およびホームページやSNSを含むネット上に公開している記事・写真・動画などは、著作権法で保護されており、すべての著作権は長崎新聞社(以下、弊社)または通信社などのニュース配信元、外部執筆者に帰属します。
そのため、無断で著作物の転載や複製による、テレビや出版物をはじめとする第三者への公開・提供などを前提とした利用は禁じられています。
<参考①>新聞の著作権については一般社団法人日本新聞協会および新聞著作権協議会の考え方をご参照ください。
<参考②>教育機関での新聞の二次利用についてはNIE(エヌ・アイ・イー)の考え方をご参照ください。
◆長崎新聞に関する著作物を『第三者への公開や提供など』に利用したい場合、弊社の「記事・写真の二次利用(有料)」サービスに該当します。当サービスの利用には許諾申請が必要となります。
ご利用の際は、当ページ記載の利用規約等をご確認の上、仮申請メールフォームからお申し込みください。
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『新聞を活用したふるさと教育の充実』等に関する協定について(詳細はこちらから)
対象:長崎県内の公私立の小中高校、特別支援学校計576校
内容:学校ホームページやPTA広報誌などに、手続不要・無料で長崎新聞の紙面を利用できる。インターネット上の記事や写真は対象外。
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利用規約
著作物の二次利用は原則有料です
※利用目的により金額が異なりますので、必ず料金表を参照ください
※請求書を発行した時点で利用料は確定となります。以降、お客様都合のキャンセルはお受け致しかねます
※当サービスに関する「よくある質問」はリンク先のページをご参照ください
◆主な利用例
弊社著作物を複写、転載する事は「記事・写真の二次利用」に該当します。 下記の方法などで、著作物を利用する場合は許諾申請が必要になります。
・新聞紙面を切り抜きしてスクラップし、第三者に閲覧させる
・新聞紙面を複写して会議資料や講演、営業資料などに転載する
・新聞社のホームページ等に掲載している画像や記事を、ホームページやSNS等で写しを掲載する
…など
※新聞紙面をデータ化(スキャン、カメラで撮影)することは複製にあたり、そのデータを本人以外の複数人が閲覧できる状態も二次利用に該当します
※不特定多数の人間が著作物を閲覧できる等の条件に当てはまれば、個人の活動であっても、二次利用に該当する場合があります
◆利用の流れ
1)仮申請メールフォームから著作物の利用方法等の情報を入力・送信してください
2)仮申請でいただいた利用条件等を弊社で確認し、仮申請の結果をご連絡します
- 申請者情報と請求の宛先が異なる場合は、お申しつけください
- 仮申請の審査結果は2営業日以内にご連絡します
- 仮申請は著作物の使用予定日から逆算し、最低でも3日前までにはご連絡ください(権利等の確認や審査に時間を要する場合があります)
3)弊社から本申請用の書式「著作物利用申請書」をメールにてお送りします
- 書式は仮申請後に弊社からお渡しします※過去に発行した書式は無効です
4)「著作物利用申請書」をご記入いただき、弊社へ返送してください
- 著作物のご利用にあたって、書式記載の遵守事項を必ずご確認ください
5)書式と引き換えに、請求書をお送りします
- 申請内容により利用料が異なります。料金表を必ずご確認ください
- 書式の提出後の利用条件等が変わった場合は、早急に条件の変更をお申しつけください
- 請求書を発行した時点で利用料は確定となります。以降、お客様都合のキャンセルはお受け致しかねます
6)利用料は銀行振り込みにてお支払いください
- 振込手数料はお客様負担となります
- 金融機関から発行された「振込証明書(受領書)」をもって領収書に代えさせていただきます
7)利用料の入金を弊社で確認した後、著作物のデータをメールにてお送りします
- 弊社の入金確認作業は、平日のみの対応となります
8)申請者様のデータの受け取りをもって手続きは終了です
- データ提供不要の申請者様については、お支払いの完了までは著作物の作成・配布または公開をお控えください
◆利用に関する留意事項
【申請について】
著作物の利用は1申請ごとに、弊社指定の「著作物利用申請書」の提出を原則とします
【許諾できない事例】
a. 弊社に著作権がない共同通信社など他社の記事、一部の寄稿文や提供写真など
- 寄稿文の中には弊社からの依頼原稿も含まれ、執筆者の許諾を得られた場合は含みません
b. 事件事故や裁判などの人権保護の必要がある場合
c. 上記以外の理由であっても、弊社が不適切と判断した場合
- 権利上の理由や契約等の都合でご提供できない場合もあります
【URLのリンクについて】
・営利目的での利用を除き、弊社記事等のリンクは原則自由に掲載いただけます。ただし、弊社が不適切と判断した場合はリンクの削除をお願いします
・リンクは予告なく削除または変更する場合があります。あらかじめご了承ください
【データの提供について】
・提供するデータは、弊社指定の形式となります。紙面はPDFもしくはTIFF、写真はJPEG、動画はMP4です
・データ提供はいずれもA4サイズ相当のプリント出力対応を想定しています
利用料・仮申し込み
■料金表
※申請者様の所在地が「長崎県」か「その他の県」で利用料が異なります
■ 仮申請メールフォーム
※当メールフォームからのお申し込みは本申請ではありません。(本申請は書面にて行います)
※申し込み内容、注文状況の混雑などにより対応に時間を要する場合があります
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『新聞を活用したふるさと教育の充実』等に関する協定について(詳細はこちらから)
対象:長崎県内の公私立の小中高校、特別支援学校計576校
内容:学校ホームページやPTA広報誌などに、手続不要・無料で長崎新聞の紙面を利用できる。インターネット上の記事や写真は対象外。
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クリッピングサービスについて
■クリッピングサービスとは
新聞の記事を、組織的・継続的・反復的に複写(コピー)し、情報共有のために会社や事業所などで配布、利用することを指します。
このような利用形態は、複製部数にかかわらず「クリッピング・サービス」に該当します。これに該当する場合、長崎新聞社とクリッピング・サービスの契約が必要になります。
契約は年間契約とし、基本料金は下記の通りです。
【月額契約料金】
月額(税別)=2,000円+2円(記事1本の単価)×記事件数×コピー数
【年間契約料金】
年額(税別)=月額×12
■電子クリッピングサービスとは
紙媒体への複写・配布を行う従来のクリッピングサービスに加え、スキャンなどによりデータ化した記事を社内イントラネットやメールで社内共有すること。
契約は年間契約とし、基本料金は下記の通りです。
【月額契約料金】
月額(税別)=4,000円+2円(記事1本の単価)×記事件数×コピー数
【年間契約料金】
年額(税別)=月額×12
■新聞記事のコピーについて
新聞記事をコピーして、会議資料用などとしてお使いになる場合も、原則として当社の許諾を得ていただくことが必要です。
組織内における単発のコピー「小部数(1回20部以内)の譲渡を目的としない利用」や、電磁的複製物のイントラ・メールなどでの社内共有「小規模(1回30人以内)の譲渡を目的としない利用」については、日本複製権センターに権利行使を委託していますので、日本複製権センターとのご契約の上、ご利用ください。
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公益社団法人 日本複製権センター
URL: https://jrrc.or.jp/
TEL: 03-6809-1281
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ただし、日常的に新聞記事をチェックし、組織内でコピーを配布することはクリッピングに該当します。単発でも21部以上のコピーや31人以上での電磁的複製物の共有については、当社の許諾が必要になります。
お問い合わせ先
長崎新聞社 情報技術本部 写真・デジタル部 |
〒852-8601 長崎市茂里町3-1 |
TEL 095-844-2120 |
FAX 095-846-9263 |
受付時間:平日 9:00 ~ 17:00 |
MAIL : media@nagasaki-np.co.jp |